社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を制定する。
2011年3月1日~2016年2月28日までの5年間
子育てを行う労働者等の職場生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備
<目標>
育児休業及び職場復帰に関連する制度の整備充実と周知。
<対策>
①「育児休業制度」
子が1歳に達する日まで取得可能。ただし、育児介護救護法で定めるところにより、1歳2ヶ月まで育児休業が可能な場合は、子が1歳2ヶ月に達する日までの期間で、本人が申し出た期間とする。
②「育児短時間勤務制度」
小学校就学前までの子を持つ従業員から申し出があった場合は、小学校就学前までの間で短時間勤務が可能。
③「時間外労働及び休日労働の制限」
小学校就学前までの子を持つ従業員から申し出があった場合は、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働させない。
④「子の看護休暇」
1年度につき、子が1人であれば5日間、2人以上であれば10日とする。